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北岳恒山景勝地の未開発区域において、観光・探検(徒歩による縦走)等の活動を禁止する旨に関する公告


北岳恒山景勝地の生態系の安全を確実に守り、森林火災・地質災害および人的被害の発生を防止するため、『中華人民共和国環境保護法』『中華人民共和国森林法』『中華人民共和国観光法』『中華人民共和国自然保護区条例』『森林防火・消火条例』などの関係法令に基づき、ここに以下の事項についてお知らせいたします。

一、立ち入り禁止区域

北岳恒山景勝地において、計画審査を経ていない区域、観光接待の条件を満たしていない区域、ならびに安全確保および救助サービスが整備されていない区域(例えば自然保護区の核心区域、林業区域、峡谷、地質上の危険区域など)については、いかなる事業者、団体、個人も、無断で立ち入り、徒歩による縦走等を行うことを厳しく禁止します。

登山やキャンプなど、あらゆる形態の観光・探検活動。

二、法的効果および責任

1. 行政処分。違反して立ち入った者については、関係当局が法令に基づき処理を行うものとします。また、協力を拒み、秩序を乱す者については、公安機関が法令に従って処置を行います。なお、犯罪に該当する場合は、法により刑事責任を追及します。

2.救助および損害賠償。違法な活動により危険に陥り、救助を要する場合、当該救助に要した一切の費用(捜索救助費、医療費、交通費等を含むがこれに限られない)は、被救助者および活動主催者が負担するものとします。

3、リスクは自己負担。禁止区域内で発生した人身事故や財産損害など、一切の結果および責任は、当事者および主催者が自ら負うものとします。

4、環境破壊に対する責任追及。生態環境を損なった場合は、法令に基づき賠償および修復の義務を負うものとします。市民の皆さまおよび観光客の皆さまには、命を大切にし、自然を敬い、正規の観光地や成熟したルートを選択して、安全でマナーのよい旅行をお願いいたします。


 

恒山風景名勝区管理センター

渾源県文化観光局

2026年5月27日


 

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